【保存版】新築の保証ってどこまで効く?トラブル時に最初にやる5ステップを宅建士が解説
「家が建ったら、もう一安心」——そう思っていませんか?
実は、新築の引き渡しは「終わり」ではなく、保証期間のカウントダウンが始まる「スタート」でもあります。保証のしくみを知らずに暮らしていると、本来メーカーに直してもらえたはずの不具合を、自己負担で修繕することになるケースもあります。
私は宅建士(2014年取得)・FP1級(2019年取得)を持ち、今は不動産テック企業でAIを使った不動産価格の査定システムを開発しています。「家を売るとき・買うときの情報格差をなくす」がミッション。飛び込み営業時代のリアルな現場経験と、自身で13件の不動産取引(うち自宅2件)を経験してきた投資家目線、その両方からこの記事を書きました。
この記事を読めば、新築の保証制度のしくみがざっくりわかり、トラブルが起きたとき「最初に何をすべきか」がはっきりします。慌てて対応を誤ることも、本来交渉できたはずの対応を逃すこともなくなるはずです。
この記事を書こうと思ったのは、SNSでこんな相談を見かけたからです。
「家を建てたハウスメーカーから、太陽光パネルにリコールがあり発火の恐れがあると連絡がありました。屋根と一体となった太陽光パネルです。この場合の保証の相場はどうなるのでしょうか?」
……これ、相談者さんの不安はかなり大きいだろうな、と感じました。
屋根一体型ということは、パネルを交換するには屋根工事まで必要になる可能性が高い。発火リスクという「安全」に関わる重大な不具合なのに、「保証の相場って?」と相談者さんが手探りで情報を探している状況です。
この相談を見て思いました。「これって、太陽光に限った話じゃないな」と。
新築を建てた後・買った後って、こういう「想定していなかったトラブル」が起こることがあります。雨漏り、床の傾き、外壁のひび割れ、設備の故障、建材のリコールなど。そのとき、保証で守られるのか、自己負担なのか、どこに相談すればいいのか——事前に知っているかどうかで、対応の質がかなり変わります。
だから今回は、太陽光の話そのものではなく、新築購入者に共通する「保証とトラブル対応」の基本をまとめます。これから建てる人も、すでに住んでいる人も、知っておいて損はない内容です。
結論から言うと、新築住宅の保証は「3層構造」になっています。これを把握しておくと、トラブル時にどこに何を相談すればいいかが整理しやすくなります。
なぜ3層かというと、家は「構造」「設備」「その他の細かい部分」で責任を負う主体が違うからです。それぞれ別の保証ルールで運用されています。
新築住宅の保証「3層構造」
| 層 | 保証の名前 | 対象 | 期間 |
|---|---|---|---|
| ① | 品確法による瑕疵担保責任 | 構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分 | 10年(強制) |
| ② | ハウスメーカーの独自保証 | 各社で異なる(壁紙・建具・外壁など) | 2年・10年・30年など様々 |
| ③ | 設備メーカー保証 | 給湯器・キッチン・太陽光パネルなど | 製品ごと(1〜10年が多い) |
①品確法10年保証——これは法律で決まっている強制保証
まず一番大事なのが、「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」に基づく10年保証です。
品確法では、住宅品質確保法94条で、住宅新築請負契約においては、請負人は注文者に「引き渡した時から10年間」、住宅のうち構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵について瑕疵担保責任を負うと定められています。この規定に反して注文者に不利な特約は無効になります。
つまり、「この部分については、引き渡しから10年は売主・施工業者が責任を持って対応する」と法律で定められているということです。契約書に「保証は3年です」などと書いてあっても、この部分については無効。強行規定(強制ルール)なので、特約による短縮はできません。
具体的にどの部分が対象かというと——
構造耐力上主要な部分:基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、筋かい、床版、屋根版、梁、けた など
雨水の浸入を防止する部分:屋根、外壁、開口部の防水部分 など
これらは住宅の構造を支える根幹と、雨漏りに関わる重要な部位。家の「骨」と「皮膚」と思ってもらえれば近いです。
②ハウスメーカーの独自保証——会社ごとにバラバラ
次に、ハウスメーカー独自の保証。これは法律で決まっているものではなく、各社が「うちはここまで保証しますよ」と自主的に設定しているものです。
大手だと「初期保証10年・条件付き延長で最長30年」みたいなものが多いですが、内容はバラバラ。壁紙の浮き、フローリングの傷、建具のがたつきなどは、メーカーによって対応期間が違います。
注意したいのは、「長期保証」と謳っていても、定期点検と有償メンテナンスが条件になっているケースが多いこと。点検を受けなかったり、自分で改修したりすると、保証が継続しない場合があります。
③設備メーカー保証——意外と短い
給湯器、エアコン、キッチン、トイレ、太陽光パネルなど。これらは設備メーカー(住宅メーカーとは別会社)が保証する領域です。
期間は製品によって異なりますが、ざっくり1〜10年程度。冒頭の太陽光パネルのリコールも、本来はパナソニックやシャープといった「パネルメーカー」の責任範囲になります。
ただし、屋根一体型のパネルの場合、交換に屋根工事が必要なので、パネルメーカーと住宅メーカーが共同で対応するケースが多くなります。冒頭の相談者さんが対応の見通しを立てづらかったのも、この「責任の境界線が見えにくい」点が原因と考えられます。
「2年保証」って何?——民法の契約不適合責任
もう一つ補足しておくと、品確法の対象外の部分(内装、設備、細かい仕上げなど)については、民法上の契約不適合責任が適用されますが、責任の行使期間については契約時の特約で「目的物の引き渡しから2年(注文住宅の新築等の場合、住設備機器に関しては1年)」とされることが多いようです。
「2年保証」とよく言われるのはこのことです。引き渡しから2年以内に不具合に気づけば、無償で対応してもらえる可能性が高いということ。2年を過ぎると有償修理になる可能性が高まります。
ここまで読んで「3層の保証があるなら安心じゃん」と思った方、もう一段だけ知っておいてほしいことがあります。保証があっても、状況によっては適用されないケースがあるからです。
むしろ、「保証があるから大丈夫」と思い込んでしまうと、いざというときに「これは対象外でした」と言われたときの落差が大きくなります。
保証が効かない・効きにくい代表パターン5つ
-
01
定期点検をスルーしていた
長期保証の延長は、有償メンテナンス・定期点検が条件のことが多いです。連絡を無視したり、有償メンテナンスを断ったりすると、保証が打ち切られます。
-
02
自分で改修・リフォームした
外壁塗装をハウスメーカー指定外の業者に依頼した、太陽光を後付けした、増築した場合など。メーカー以外の手が入った部分の保証は、対象外となることが一般的です。
-
03
地震・台風など自然災害が原因
地震や火災・台風による被害は、瑕疵(欠陥)ではなく「外部要因」とみなされ、品確法の保証対象外。これは火災保険・地震保険でカバーする領域です。
-
04
「経年劣化」と判断される
明確な施工不良なら保証されますが、「年数なりの劣化です」と判断されると有償になります。この線引きは難しく、メーカーとの認識が分かれるポイントになりやすい部分です。
-
05
引き渡し時点で気づいていた瑕疵
保証対象は「隠れた」瑕疵であるため、物件の引き渡し時に発覚していた瑕疵については保証の範囲とならない。内覧で見つけて指摘しなかったと言われると不利になります。
トラブル相談、年間3万件超——他人事じゃない数字
「そんなに揉めるものなの?」と思った方へ、データをご紹介します。
国土交通大臣指定の住宅相談窓口「住まいるダイヤル」では、2024年度の電話相談における新規相談件数は3万812件。うち新築に関する相談が1万1,682件でした。
単純計算で1日あたり約30〜40件、新築住宅に関するトラブル相談が国の窓口に持ち込まれていることになります。これに加えて消費生活センターや弁護士会への相談もあるため、実態としてはさらに多いと考えられます。
さらに注目したいのは、相談者の年齢層。相談の9割は消費者からで、新築や既存住宅売買では30歳代・40歳代が中心とのこと。家を買って住み始める世代に、トラブルが集中しているのが現状です。
住まいるダイヤルが公表している「よくある相談」を見ると、本当にバリエーション豊か。床がビー玉が転がるほど傾いていて構造に不安、内覧時に指摘したダメ工事が直っていなかったらどうするか、マンション共用部の不具合への管理組合対応、半年前に引き渡しを受けた新築戸建てで不具合が発生したケースなど、どれも他人事じゃありません。
こうしたトラブルの多くは、「買ってから初めて起こる」ものではなく、「買う前の知識量で防げる部分」が含まれているのも事実です。
自宅購入は人生でも大きな買い物にもかかわらず、知識のないまま判断するケースが少なくありません。私自身、20年以上前に「ファイナンシャルアカデミー」の不動産投資スクールを受講して、「自宅購入も不動産投資と同じ視点で考えられる」と気づきました。買う前に知識を入れておくと、トラブルが起きたときも落ち着いて対応しやすくなります。
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では、実際にトラブルが起きたら何をすればいいのか。結論、次の5ステップを順番に進めるのが基本です。
この順番にしている理由は、「証拠を残す」「責任の所在をはっきりさせる」「冷静に交渉する」の3つを同時に進めることが、最終的な解決スピードと負担額に影響しやすいからです。
ステップ①:書面・写真・録音で記録を残す
口頭でのやり取りだけで進めるのは避けたいところ。できるかぎりメール・書面・チャットで記録を残してください。
電話がかかってきたら、その後に「先ほどお電話でいただいた内容を整理させてください」とメールで送る。これだけで、後から認識のズレが出たときの確認材料になります。
不具合箇所は写真・動画でも残しておきましょう。日付入りで、近距離・遠距離の両方を撮影しておくのがおすすめです。
ステップ②:保証書・契約書をひっくり返す
次に、自宅にある書類をチェック。確認すべきは——
- 📄 引き渡し時にもらった保証書(品確法10年保証含む)
- 📄 ハウスメーカーの長期保証規定
- 📄 設備の取扱説明書・保証書
- 📄 売買契約書・請負契約書
「自分のケースが保証対象に該当するか」を、口頭ではなく書面で確認するのが基本です。担当者が「対象外です」と言っても、規定に書かれていなければ再確認を求められます。
ステップ③:「全額メーカー対応」を起点に交渉する
これも意外と大事なポイント。最初から「自己負担あり」を前提にした態度で交渉に入ると、その分の譲歩を引き出しづらくなります。
特に冒頭の太陽光リコールのような「メーカー側の欠陥」が原因のケースでは、撤去・交換・工事中の雨漏り保証・代替電源・将来の保証延長まで、対応範囲を一つひとつ確認していきましょう。
「これは仕方ないか……」と早めに妥協する前に、まず「全部メーカー側で対応してもらえないか」と確認する。そこから現実的な落としどころを探っていくのが、丁寧な交渉の進め方です。
ステップ④:「いつまでに・誰が・何をやるか」を書面化する
口約束だけだと、後から認識のズレが起きやすくなります。対応内容が決まったら、必ず「対応スケジュール書」を出してもらいましょう。
- 対応内容の詳細(何を・どこまで)
- 実施スケジュール(いつ着工・いつ完了)
- 費用負担の内訳(誰がいくら持つか)
- 工事中の代替対応(仮住まい・電気・水)
- 工事後の保証延長条件
- 窓口担当者と連絡方法
ステップ⑤:メーカーが応じない場合は第三者に相談
メーカーが「対応できません」「対象外です」「お客様の使い方が原因です」など、納得しづらい説明をしてきた場合は、第三者機関への相談を検討してください。
個人と企業の交渉では、知識差・経験差で不利になることもあります。専門家を間に入れることで、メーカー側も改めて対応を検討するケースが多くあります。
具体的にどこに相談すればいいかは、次の章でまとめます。
結論、住宅トラブルの相談先は「住まいるダイヤル」をまず押さえておくのがおすすめです。
ここは国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口で、公正・中立な立場で年間3万件以上の電話相談を受けている公的な窓口です。民間の業者相談とは異なり、特定のメーカーや事業者の利害から独立した立場で対応してくれます。
住まいるダイヤル——最初に検討したい相談窓口
電話番号:0570-016-100(ナビダイヤル)
受付時間:月〜金 10:00〜17:00(祝休日・年末年始除く)
相談料:無料(通話料は発信者負担)
運営:公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
このダイヤルの特徴は、電話相談に応じる相談員が一級建築士の資格と住宅の建築や設計の実務経験を持ち、専門的な見地から助言を行う体制を整えていること。法律的問題を含む相談については、弁護士の助言も受けられること。
つまり、「建築のプロ」と「法律のプロ」の両方の知見を、無料で活用できるということです。覚えておくと役立つ窓口です。
専門家相談・紛争処理(評価住宅・保険付き住宅の場合)
もし自宅が「評価住宅」または「保険付き住宅」(※)に該当する場合、さらに強力なサポートが受けられます。
※保険付き住宅とは、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づく瑕疵保険が付保された住宅のこと。2009年10月以降に引き渡された新築住宅のほぼ全てが該当します。
| サービス | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 電話相談 | 一級建築士による専門アドバイス | 無料 |
| 専門家相談 | 弁護士+建築士ペアの対面相談 | 原則無料 |
| 紛争処理(あっせん・調停・仲裁) | 住宅紛争審査会での解決手続き | 申請料1万円 |
紛争処理は申請料1万円で利用でき、全国の住宅紛争審査会(弁護士会)で対応しています。紛争処理に要した期間の平均は約6.6ヶ月、審理回数の平均は4.7回と、裁判よりはるかに早くて安いのが特徴です。
そのほかの相談窓口
状況に応じて、こちらも検討してください。
- 🏛️ 消費生活センター(消費者ホットライン 188):契約トラブル全般。訪問販売リフォーム業者とのトラブルなど
- ⚖️ 法テラス:弁護士に相談したいが費用が不安な人向け。収入要件あり
- 👨⚖️ 弁護士会の法律相談センター:30分5,500円程度で対面相談可能
- 🏗️ 建設業取引適正化センター:建設業の請負契約に関するトラブル
ここまで読んで、「トラブル対応の流れはわかったけど、できれば起こしたくない」と思った方も多いはず。
結論、引き渡し前後にやっておくべき準備は、3つ。これを押さえておくと、いざというときに動きやすくなります。
「そもそも引き渡し時点で不具合がない状態にしたい」という方は、工事中・完成時に第三者が建物をチェックするホームインスペクションも選択肢です。詳しくは 新築住宅の10棟中8棟に構造の不具合。ホームインスペクションが必要な本当の理由 でまとめています。
準備①:保証書類は「専用ファイル」にまとめておく
引き渡しのときに、メーカーから多くの書類が渡されます。これ、後でどこに置いたかわからなくなってしまうケースが少なくありません。
おすすめは、クリアファイルで1冊にまとめて、リビングか玄関収納など「家族全員がアクセスできる場所」に保管すること。スマホでスキャンしてクラウドにも保存しておくと、万が一の災害時にも安心です。
- ☑️ 売買契約書・請負契約書
- ☑️ 重要事項説明書
- ☑️ 品確法に基づく10年保証の保証書
- ☑️ ハウスメーカーの長期保証規定
- ☑️ 各設備(給湯器・キッチン・トイレなど)の保証書と取扱説明書
- ☑️ 太陽光パネル・蓄電池の保証書
- ☑️ 火災保険・地震保険の証券
- ☑️ 引き渡し時の写真(内覧時の指摘箇所含む)
準備②:定期点検のスケジュールをカレンダーに登録する
ハウスメーカーの長期保証は、ほとんどの場合「定期点検を受けること」が条件になっています。1年・2年・5年・10年点検を受けないと、保証が継続しないことがあるので確認しておきましょう。
メーカーからの案内を待つだけでなく、自分でスマホのカレンダーに「○年後の○月、定期点検を依頼する」と入れておくと取りこぼしを防げます。
準備③:連絡先・担当窓口リストを作る
トラブルは突然起こります。深夜の水漏れ、休日の故障、不在中の異音など。
そんなときに「どこに電話すればいいか」がすぐにわかる状態にしておきましょう。スマホのメモアプリでも問題ありません。
- ハウスメーカーの24時間サポート窓口
- 担当営業・アフター担当者の直通連絡先
- 給湯器メーカーの故障受付ダイヤル
- 太陽光パネルメーカーのサポート窓口
- 火災保険会社の事故受付ダイヤル
- 住まいるダイヤル:0570-016-100
- かかりつけの工務店・リフォーム業者(中立的な相談先として)
ここまで読んで「家を買うって、確認すべきことが多いな」と感じた方、その感覚は大事です。自宅購入は、不動産投資と通じる部分が多いと言えます。違いは「自分で住むか、他人に貸すか」の差です。
知識ゼロで数千万円の物件を判断するのは、リスクが高い行為です。買った後に「保証はどうなっている?」「直さないと売るとき価値が下がる?」と気づいても、できる対応が限られてしまいます。購入時の判断や対応をミスすると、後から取り戻すのが難しいことが多くあります。
私自身、ファイナンシャルアカデミーの不動産投資スクールを20年以上前に受講しました。その後13件の不動産取引(うち自宅2件)を経験してきましたが、「自宅も投資と同じ視点で考える」という発想が、その後の判断に役立っています。
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最後にもう一度、結論をおさらいします。
- 新築の保証は3層構造:①品確法10年(強制)②メーカー独自保証 ③設備メーカー保証
- 「保証があるから安心」は危険:定期点検スルー、自己改修、経年劣化などで対象外になる
- トラブル発生時の5ステップ:記録→書類確認→全額メーカー持ち基本→書面化→第三者相談
- 困ったらまず「住まいるダイヤル」:国土交通大臣指定の無料窓口(0570-016-100)
- 引き渡し時から準備:書類ファイル化・定期点検カレンダー登録・連絡先リスト作成
冒頭の太陽光リコール相談者さんの不安は、多くの新築購入者にとって他人事ではない問題です。「家は買ったらゴール」ではなく、「家は買ったらスタート」。引き渡し後にきちんと管理し、いざというときに動ける状態を作っておくことが、結果的に大きな差につながります。
家は人生の中でも大きな買い物。だからこそ、買う前にも、買った後にも、知識を持って向き合っていきましょう。「難しそう」を「なんとかなる」に変えていけば、トラブルへの対応も落ち着いてできるようになります。
⚠️ 免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスや具体的な紛争解決を保証するものではありません。実際のトラブル対応については、住まいるダイヤルや弁護士など、専門家にご相談ください。法令や制度は改正されることがあります。最新情報は各公的機関の公式サイトでご確認ください。
📎 参考・出典
✍️ この記事を書いた人|ほげたろう
宅建士(2014年取得)・FP1級(2019年取得)保有。今は不動産テック企業でAIを使った不動産価格の査定システムを開発。「家を売るとき・買うときの情報格差をなくす」がミッション。飛び込み営業時代や不動産投資の失敗も含めたリアルな体験と、日々データと格闘するエンジニア目線の両方から「不動産ゼロからナビ」を運営。4人家族、地方在住。「難しそう」を「なんとかなる」に変える情報を発信中。